債務整理

債務整理事件には、大きく分けて3 つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。

当事務所では、これらの手続きの中から、依頼者の皆様のご意向、債務総額、保有資産の状況、年齢、家族構成、借金の原因などを総合考慮し、最適な方針を決定いたします。

任意整理は、裁判所を介さず、債権者と個別の合意をする手続きです。そのため、債務の減免を受けるのは難しく、残債務額の利息をカットし、5 年以内の分割弁済とする和解を締結することが多いです。個人再生や自己破産と違い債務元金は免除されませんので、信用に与える影響が低いのが特徴です。借金の金額が比較的少ない若い人については、破産手続きを取ることが多いです。

個人再生は、裁判所を通じて行う手続きで、利息カットと共に債務を大幅に減免( 事案によりますが約5分の1程度になります) してもらい、それを3年から5年で弁済していくという手続きです。この手続きの最大のメリットは、要件を満たしていれば住宅ローンはその他の借金と区別され、そのまま支払いを続けることができるという点にあります。そのため、会社員の方など比較的安定した収入がある方が個人再生手続きには向いています。

破産手続きは、裁判所を通じて行う手続きで、債務を全額免除してもらえるのが特徴です。その代りに、破産時に所有している20 万円以上の資産は破産管財人が換価し、各債権者に配当することになります。そのため、自宅を失いたくないといった方には向きませんが、資産がない人は破産手続きを取ることが多いです。例外的に、破産時に20 万円以上の資産を持っていない人については、同時廃止事件と言い、破産管財人がつかない手続があります。この場合、費用も期間も短くて済むのが特徴です。

債務整理を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、期日に出頭したりする弁護士の時間を買う費用だと思ってください。報酬金とは成果に応じてご請求させていただく金額です。任意整理、個人再生、破産免責申立で費用は以下のとおり異なります。


和解交渉をする債権者1 社あたり:2.2万円(税込)~

(例)5社の債権を整理したい場合

着手金=2.2万円×5(社)=11万円(税込)

整理した債権者1社あたり2.2万円(税込)〜 + 減額分の11%(税込)〜 + 過払金などの回収金があればその22%(税込)

(例)もともと300万円の債務があったが、5社と和解ができ、それまでの債務が総額100万円になり、うち1社からは過払金として80万円返ってきたという場合。

・5社整理した報酬:2.2万円×5(社)=11万円
・減額分の11%:200万円×0.11=22万円
・回収金額の22%:80万円×0.22=17.6万円
報酬金=11万円+22万円+17.6万円=50.6万円(税込)

※この場合、回収した過払金が80万円ありますので、そこから50.6万円(税込)を控除した金額を依頼者にお渡しすることになります。


自宅を維持しながら再生したいのか、債権者が何名くらいいるのかによって、弁護士が行う業務に差が生じることから、着手金、報酬金が異なります。

住宅ローンがある場合とない場合で着手金が異なります。

・住宅ローン特別条項を定める必要がない場合:33万円(税込)
・住宅ローン特別条項を定める必要がある場合:44万円(税込)

債権者の数に応じて異なります。

・債権者数10社以下:33万円(税込)
・債権者数11社から20社まで:44万円(税込)
・債権者数21社以上:55万円(税込)


自営業者の方と非自営業者の方で、弁護士が行う業務に差が生じることから、金額が異なります。破産管財事件になった場合、裁判所へ別途予納金が発生します。


22万円(税込)~

免責決定時11万円(税込)~
なお、家計が1つで夫婦2人とも破産をする必要がある場合、着手金は2人分の40万円ではなく、金30万円とさせていただき、報酬金は各自10万円~(2人分なら20万円~)とさせていただきます。


33万円(税込)~(債務総額、事業の規模に応じて増額の可能性があります。)

免責決定時11万円(税込)~