個人のお客様
- Individual Clients -破産事件
受任範囲
当事務所では,弁済できない額の債務を抱えてしまった方のご相談に乗らせて頂いております。
債務の整理には,大きく分けて,任意整理,民事再生,破産などの手段がありますが,ご相談者様の状況に応じて,それらの手段のメリット・デメリットなども踏まえ,選択肢をご説明させて頂きます(詳しくは,債務整理のタブもご覧ください)。
また,債権者である金融業者に対して過払金の返還請求が可能な場合もあり,その場合には破産を申し立てなくとも解決できる場合がありますので,まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用
弁護士費用には,着手金と報酬金があります。
また,記録の謄写費用や期日出廷のための弁護士交通費用といった実費が別途かかります。
着手金
着手金とは,事案解決に向けて交渉したり, 訴訟遂行したりするための費用で,受任時にご請求させて頂くものです。
個人のお客様の破産申立て事件の着手金は,破産申立て及びその後の審尋等の期日の手続まで全てを含めて金20万円~(税別)です。追加の着手金は頂いておりません。
報酬金
報酬金は事件の結果に応じて支払っていて頂く費用です。
破産事件において免責が認められた場合には,10万円(税別)の報酬を頂いております。
また,手続の過程において過払い金の回収を行った場合は,その回収額の15%を報酬として頂きます。
ご不明の点がありましたらお気軽にお電話またはお問合せフォームよりお聞きください。
お問い合わせ
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トラブルでお困りの方は、下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。