M&A・営業譲渡

M&Aとは、Merger and Acquisition(合併と買収)の略で、2つ以上の会社を1つにしたり(合併)、他の会社を買い取ったりすること(買収)を総称してこう呼びます。会社を拡大する手段として使われることもありますし、あるいは長年経営してきた会社を第三者に譲ること(事業承継)の手段としても使われます。株式取得、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換・株式移転など、さまざまな手法があります。

M&Aというと大企業が行っているイメージがありますが、中小企業が他の会社の株式を取得したり、廃業予定の会社から資産や従業員を引き受けたりすることもM&Aです。

M&Aにおける弁護士の役割は、事業に法的問題がないかの監査(「デュー・ディリジェンス」と呼びます)、譲渡条件の交渉、M&A契約書の作成・チェックなど多岐にわたります。

当事務所では、買い手側・売り手側どちらの立場からのご相談もお受けいたします。

また、法律のみならず会計・税務・労務などの適切な手当ても必要です。当事務所では、必要に応じて会計士・税理士・社労士・中小企業診断士などの専門家とも互いに連携して進めていきます。

基本的に1時間2.2万円(税込)~のタイムチャージとなります。

ただし、M&Aも案件内容によって弁護士がどこまで関与するかは様々です。デュー・ディリジェンス、条件交渉、契約書の作成・チェックまで100%主体的に弁護士が関与することは実はそれほど多くありません。M&A契約書の作成・チェックだけというご依頼も多いですし、デュー・ディリジェンスも事業全般に対して行うのではなく、例えば契約関係や労務関係など、特に問題がありそうな分野に限定して実施することもあります(そもそも中小企業同士のM&Aであればデュー・ディリジェンスを実施しないことも多いです)。当事務所では、どのようなご相談でも弁護士が柔軟に対応いたします。

弁護士の関与の仕方に応じて費用のお見積りも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。