労務・労災問題

労働基準法、労働契約法などの法令は労働者保護の観点から定められているため、法に沿った正確な内容・手続きを備えていないと、従業員から思わぬ請求を受けることがあります。

時間外手当請求(残業代請求)、解雇、労働災害など従業員とのトラブルが生じた際、当事務所が会社の代理人となり、交渉、労働組合の団体交渉から裁判所での労働審判・訴訟まで対応することができます。特に、労働組合との団体交渉や裁判所における労働審判・訴訟においては専門的な知識を踏まえて対応が不可欠です。中でも、期日が限られる労働審判においては、初回期日での書面提出、対応がカギとなります。当事務所では、そのような労務・労災問題について、社会保険労務士と連携しつつ、進めていくことが可能です。

また、労務問題への最善の対応は、事前対策です。法令を遵守した制度づくりにより、問題が生じることを防ぐことができます。予防の場合は、対応コストを抑えつつ、大きな効果を生じさせることができます。紛争となる前の段階に、お気軽にご相談ください。

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、 訴訟遂行したりする弁護士の時間を買う費用と思ってください。

当事務所の労務問題の着手金は交渉から労働審判、訴訟まで全てを含めて金50万円(税込)~です。

審判や訴訟移行時に追加着手金は頂きません。

報酬金は事件の結果に応じてお支払いいただく費用です。

労務問題における報酬金は、得られた経済的利益(相手方の請求額を減じた金額)の18%(税込)~となります。