法人のお客様
- Corporate Clients -倒産・破産民事再生
受任範囲
会社の経営上、弁済できない額の債務を抱えてしまった場合に経営者様からのご相談に乗らせて頂いております。
法人の債務整理には、大きく分けて、任意整理、民事再生、破産などの手段がありますが、会社様の状況に応じて、それらの手段のメリット・デメリットなども踏まえ、選択肢をご説明させて頂きます。
また、債権者である金融業者に対して過払金の返還請求が可能な場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
着手金
着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、 訴訟遂行したりするための費用で、受任時にご請求させて頂くものです。
法人のお客様の債務整理事件の着手金は、交渉から訴訟あるいは破産申立て等まで全てを含めて、債務総額に応じて以下のとおり(税別)となっております。追加の着手金は頂いておりません。
債務総額 | 着手金 |
---|---|
3000万円未満 | 金50万円~(税別) |
3000万円以上5000万円未満 | 金70万円~(税別) |
5000万円以上1億円未満 | 金100万円~(税別) |
1億円以上5億円未満 | 金200万円~(税別) |
5億円以上 | 金300万円~(税別) |
このほか、当事務所が頂く費用ではありませんが、法人の破産につきましては管財人が選任されますので、管財人への予納金(最低20万円以上)が別途必要となります。
また、上記は法人自らが債務整理を行う場合ですが、これとは別に、債権者が債務者の破産を申し立てるという場合もあります。この場合の費用については弁護士にお尋ねください。
報酬金
報酬金は事件の結果に応じて支払っていて頂く費用です。原則として、破産・再生の決定がなされたことによる報酬は頂いておりませんが、過払い金の回収等により経済的利益が生じた場合は、その回収額の15%を報酬として頂きます。
ご不明の点がありましたらお気軽にお電話またはお問合せフォームよりお聞きください。
お問い合わせ
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