佐藤和也
Sato Kazuya
弁護士
[神奈川県弁護士会所属]
2012年3月
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2014年3月
上智大学法科大学院修了
2014年9月
新司法試験合格
2016年1月
弁護士会登録(第68期)
2016年1月
弁護士法人前島綜合法律事務所(神奈川県)入所
2024年9月
弁護士法人常磐法律事務所入所

交通事故/債務整理(任意整理・個人再生・自己破産及び法人破産)/企業法務

MESSAGE
地元の神奈川県で弁護士に

私は、平成26年に司法試験合格後の司法修習にて群馬県に配属され、高崎市内の弁護士事務所にて研修を行いました。私が指導を受けた弁護士事務所は、いわゆる「町弁」で、その地域で生活されている方が日々来所されていました。

もともと、私自身どの地域で弁護士として働くかといった希望は特段持ち合わせておりませんでした。しかし、指導担当の弁護士が来所された方とその地域に住んでいなければわからないような、いわゆる「地元トーク」を織り交ぜつつ、相談に応じている姿を見て、自分が弁護士として仕事をする地域のことは予め知っておいたほうがよいのではないかと考え、地元である神奈川県で弁護士になることを決意いたしました。

その後、神奈川県内の法律事務所で9年近く勤務し、常磐法律事務所に入所することとなりました。前職含め、破産管財人として管財案件を相当数経験させていただいており、特に不動産に関する案件では、破産者の不動産の迅速な換価を行った結果、事件をスムーズに処理できた経験もありました。今振り返ってみても、地元で弁護士業務ができてよかったと思っております。

複数の選択肢を用意できるよう心掛ける

弁護士としてご相談者様のご相談内容から、希望される解決が可能かどうかを検討し、適切な回答することは必須ではあります。しかし、必ずしもご相談者様が希望される方法によってしか解決できないわけではなく、別の方法によって解決することが可能であることもあります。

例えば、会社の経営者様から、取引している会社から売掛金の入金がないと相談を受けたとしましょう。通常であれば、そのまま取引先から売掛金を回収することになります。しかし、その取引先の社長がご相談者様の別の役員であったらどうでしょうか。このような場合には、会社法上のいわゆる利益相反取引に該当し、役員個人に対して損害賠償を請求できる可能性があることになります。
このように、弁護士はご相談者様から聴取した事実や証拠から、1つの結論を導き出すのではなく、絶えず複数の選択肢の可能性を考えなければならないと思っております。

上記の例は比較的わかりやすいですが、実際には複数の法分野に跨って検討しなければならないこともあり、そのためには弁護士も常に研鑽に励み続けなければなりません。
他方で、複数の選択肢が用意でき得たとしても、時間の経過によって証拠が散逸してしまい、結果として選択ができないということもあります。
弁護士はご依頼者様の利益の最大化のために主張を組み立てることはできますが、証拠を作ることはできません。どれだけ立派な主張を組み立てたとしても、それを裏付ける証拠がなければ裁判所は採用してくれないのです。

まさに「善は急げ」であって、時間の経過とともに事態が好転することはほとんどないと思いますので、ほんの些細なこと、「この程度で弁護士に相談してもいいのかな」と思うようなことであっても、まずはお気軽にご相談いただければと存じます。

出身地
神奈川県藤沢市
趣味・余暇
の過ごし方
料理
好きな言葉
青は藍より出でて藍よりも青し