少年事件

少年事件は、犯罪の軽重に関わらずすべての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所の裁判官によって処遇が判断されます。そのため、処遇の内容は、少年院送致や、成年と同様の刑事罰を受けるものから、審判不開始といって裁判官と面談することもなく終了するものまで様々です。

当事務所では、少年が逮捕された場合の被疑者弁護から、観護措置を取られた場合の付添人活動、検察官に逆送されて正式裁判になった場合の被告人弁護まで、すべての手続きにおいて、一貫性を持って関わらせていただきます。

少年事件では、少年の境遇や犯した罪に応じて、ご家族との関係を取り持つこと、学校や勤務先との折衝、否認の場合には証拠集めなど、オーダーメイドで活動を行うことが必要となります。

当事務所は、少年に寄り添って、裁判官が判断を下すまでにどのような活動を行うことが少年にとって最良かを常に考えて弁護人・付添人活動を行い、少年にとって最適な処遇を目指してまいります。

少年事件を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。

また、記録の謄写費用や期日出頭のための弁護士の交通費といった実費が別途かかります。

着手金とは、事案解決に向けて少年と接見したり、付添人活動したりする弁護士の時間を買うと思ってください。

当事務所の少年事件の着手金は、45 万円(税込)~です。

試験観察となった場合、別途着手金として10万円(税込)~となります。
審判に不服として抗告する場合、別途着手金として20万円(税込)~となります。
検察官に逆送されて正式裁判になった場合、別途着手金として20 万円(税込)~となります。

報酬金は、事件の結果に応じて支払っていただく費用です。少年事件における報酬金は次のようになります。

・審判不開始、不処分、保護観察処分、児童自立支援施設、児童相談所長送致:50 万円(税込)~
・少年が犯罪事実を争う場合で、不処分となった場合:100 万円(税込)~
・観護措置を免れた場合、別途20万円(税込)~
・検察官送致が予想される事案で少年院送致の場合:40 万円(税込)~